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先端設備等導入計画の申請
固定資産税 1/3など
💡 つまり、こういうことです
新しい機械や設備を導入する中小企業向けの制度。機械を買う前に市へ計画を出し、認定をもらえれば、その機械にかかる固定資産税が最大5年間も1/3になります!
🗓 5W1H — 誰が・いつ・どこで・何を
👤 誰が(対象)
太田市内の中小企業者・小規模事業者で設備投資を計画している方
📋 何を(内容)
先端設備等導入計画の認定申請(固定資産税の特例措置を受けるための認定)
⏰ いつまでに
随時受付(設備取得前に認定を受ける必要あり)
📍 どこで
市役所産業ミライ推進課(認定申請書の提出先)
❗ しないと?
生産性向上に資する先端設備導入時に固定資産税が最大3年間ゼロになる特例措置を受けるため
📝 どうやって
「経営革新等支援機関」(税理士・金融機関等)の確認を受けた計画書を市に提出し、認定を受ける
⏱ 計画作成に1〜2週間、市への申請・認定まで2〜4週間
📖 わかりやすい解説
新しい機械を買うと、固定資産税が安くなります!
中小企業が生産性を上げるために「新しい機械や設備(先端設備)」を導入する際、事前に太田市へ計画を提出して認定されると、その新しい設備にかかる固定資産税が最大で5年間、3分の1に減額される制度です。
🎁 どんなメリットがあるの?
- 新しく買った機械にかかる固定資産税が、3年間「2分の1」に減額されます。
- さらに、従業員の賃上げ(給料アップ)を約束した場合は、より有利な条件になり、最長で5年間「3分の1」にまで減額されます!
- 一部の国の補助金(ものづくり補助金など)の審査で有利になる場合があります。
✅ 対象となる設備
- 機械装置、測定工具・検査工具、器具備品、建物附属設備など
- 一定の年数以内に販売が開始された、最新モデルであること
- 年平均3%以上の労働生産性向上が見込めること
⚠️ 絶対に守るべき注意点
- 必ず、新しい設備を「取得(購入)」する前に申請し、太田市の認定を受ける必要があります!
- すでに買ってしまった機械は対象外になってしまうので、契約や購入の前に必ず手続きをしてください。
✅ 持ち物・必要書類チェックリスト
- 必須太田市産業政策課またはホームページから入手
- 必須導入予定設備のメーカー・型番・金額が明記されたもの
- 必須設備が「先端設備等」に該当することを証明。メーカーに依頼して取得
- 必須太田市税務課で取得
- 必須経営状況の確認に使用
- 任意認定支援機関(商工会議所・税理士等)の確認が必要な場合あり
👥 対象となる方
- 新しく機械や設備を導入して生産性を上げたい中小企業
- 国のものづくり補助金などの申請を予定している企業
❓ 用語解説
中小企業(ちゅうしょうきぎょう)
中小企業基本法で定められた規模の会社・個人事業主。業種により従業員数や資本金の上限が異なります。
申請(しんせい)
市役所の窓口や郵送・オンラインで「この制度を使いたい」と届け出ること。手続きの第一歩です。
先端設備等導入計画(せんたんせつびとうどうにゅうけいかく)
中小企業が最新設備を導入する計画を市に申請し認定を受けることで固定資産税の優遇を得られる制度です。
固定資産税(こていしさんぜい)
土地・建物・設備などを持っている人が毎年払う税金。先端設備導入計画の認定を受けると一定期間の軽減措置があります。
❓ よくある質問
先端設備等導入計画とはどんな制度ですか?
中小企業が生産性向上のために先端設備(工作機械・ロボット・IT機器等)を導入する計画を市が認定する制度です。認定を受けると固定資産税の特例(軽減)が適用されます。
どんな設備が対象になりますか?
機械装置・工具・器具備品・建物附属設備・ソフトウェア等が対象です。一定規模以上の取得価額要件があります。工業会等の確認書が必要な場合もあります。
固定資産税はどのくらい軽減されますか?
設備の種類・導入時期によって異なりますが、最大3年間にわたり固定資産税が軽減(0〜1/2等)されます。詳細は計画認定後に市税務課で確認してください。
申請のタイミングはいつですか?
設備取得前に計画を作成・申請する必要があります。設備取得後の申請では特例を受けられない場合があります。
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