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離婚届(離婚するときの公的な手続き)

💡 つまり、こういうことです
届出人の印鑑(任意)、写真付きの本人確認書類等を持参し、市役所市民課(1階)へ届け出てください。未成年者がいる場合は別紙の提出が必要です。
🗓 5W1H — 誰が・いつ・どこで・何を
👤 誰が(対象)
夫および妻(※調停・裁判離婚の場合は申立人)
📋 何を(内容)
離婚届の提出
⏰ いつまでに
届出の日から効力を生じます(※調停・裁判離婚の場合は調停成立・裁判確定の日から10日以内)
📍 どこで
太田市役所 市民課(1階)
❗ しないと?
記載なし
📝 どうやって
窓口にて提出
📖 わかりやすい解説

太田市への離婚届の提出

太田市へ離婚届を提出する際の手続きです。

📝 届出人と届出期間

  • 届出人: 夫および妻(※調停・裁判離婚の場合は申立人)
  • 効力発生日: 届出の日から効力を生じます(※調停・裁判離婚の場合は調停成立・裁判確定の日から10日以内に届出が必要)

🏢 届出場所

  • 太田市役所 市民課(1階) ※行政センター等での受付は記載されていません。

⚠️ 民法改正に関する注意点

民法等の一部改正により、子について離婚後は共同親権または単独親権の定めをすることができるようになります(令和8年4月1日施行)。 また、民法改正により離婚届の様式も変更となります。すでに旧様式の届書をお持ちの方で未成年者がいる場合は、専用の別紙を記入のうえ、離婚届と一緒に提出してください。 (※新しい離婚届は市民課窓口で配布しています)

✅ 持ち物・必要書類チェックリスト
  • 市民課窓口で配布しています
    必須
  • 押印は任意です
    任意
  • 写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
    必須
  • すでに旧様式の届書をお持ちの方で未成年者がいる場合
    任意
  • 離婚後、婚姻当時の氏を称する場合
    任意
  • 子の氏を変更する場合(※後日、家庭裁判所の許可が必要)
    任意
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