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住宅耐震改修補助

工事費用の一部(上限あり)を補助
💡 つまり、こういうことです
昭和56年以前に建てられた木造住宅の耐震診断や改修工事の費用を市が一部補助します。必ず工事前に申請してください。
🗓 5W1H — 誰が・いつ・どこで・何を
👤 誰が(対象)
太田市内に昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅を所有・居住している方
📋 何を(内容)
耐震診断・耐震改修工事・ブロック塀等撤去の費用補助
⏰ いつまでに
毎年度予算の範囲内で受付(令和8年度は市HPで確認)。事前申請が必要
📍 どこで
市役所建築住宅課(申請書の提出)
❗ しないと?
地震発生時の建物倒壊による人的被害を防止するため
📝 どうやって
まず事前相談し、耐震診断を受けてから補助申請書を提出する
耐震診断の申込:窓口で約15分 / 診断実施:後日(約2〜3週間)
📖 わかりやすい解説

制度の目的

地震に強い安全なまちづくりを進めるため、古い木造住宅の耐震診断や耐震改修工事にかかる費用の一部を市が補助します。

対象となる住宅

昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された木造の戸建て住宅などが対象です。

補助の内容

  • 耐震診断: 診断費用の大部分を補助(自己負担が数千円程度で済む場合があります)。
  • 耐震改修: 耐震診断の結果、一定の基準を満たさない住宅を改修する場合、工事費の一部(最大数十万円)を補助します。 ※必ず「契約前」に市へ申請が必要です。
✅ 持ち物・必要書類チェックリスト
  • 太田市建築課またはホームページから入手
    必須
  • 昭和56年5月31日以前の建築であることの確認に使用
    必須
  • 建物の構造確認に使用。ない場合は建築課に相談
    任意
  • 太田市税務課で取得
    必須
  • 耐震診断を受けて「危険」と判定された場合に改修補助の対象となる
    任意
📄 申請書の書き方
💡 記入のコツ
  • まず耐震診断を受け、「危険」と判定された場合に改修補助を申請する流れ
  • 診断は登録された専門家(建築士等)が行う。市に登録専門家リストあり
  • 補助率・上限額は年度により変わる場合あり。着工前に必ず申請すること
📝 建築年月日
登記事項証明書または建築確認済証に記載の年月日を記入
昭和50年3月15日
⚠️ 昭和56年6月1日以降の建築は対象外
📝 補助の種別
「耐震診断」または「耐震改修」から選択
耐震診断
⚠️ 診断と改修は別々に申請する
👥 対象となる方
  • 古い木造住宅を所有している方
❓ 用語解説
補助金(ほじょきん)
国や市区町村が政策目的で支出するお金。返済不要ですが申請・審査・承認が必要で使途が限定されています。
耐震診断(たいしんしんだん)
建物が地震にどれくらい耐えられるかを専門家(建築士など)が調べること。昭和56年以前の旧耐震基準の建物では特に重要です。
耐震改修(たいしんかいしゅう)
耐震診断で「危険」と判定された建物を地震に強くする工事のこと。太田市では費用の一部を補助する制度があります。
旧耐震基準(きゅうたいしんきじゅん)
1981年(昭和56年)5月31日以前に建築確認を受けた建物に適用された古い耐震基準。現行基準より地震への強度が低いとされます。
❓ よくある質問
耐震診断は無料で受けられますか?
太田市では1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された木造住宅を対象に、無料の耐震診断を実施しています。
耐震改修工事の補助金はいくらですか?
補助額は工事内容や年度によって異なります。上限額や補助率は太田市のウェブサイトまたは建築指導課に確認してください。
マンションも対象になりますか?
木造戸建て住宅が主な対象です。マンション(共同住宅)は別の制度が適用される場合があるため、建築指導課に確認してください。
📎 次にやること・関連する手続き

※内容はAIによる要約です。手続き前には必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

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