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🌏 外国人の方・多文化共生 受付中
太田市パートナーシップ宣誓制度
💡 つまり、こういうことです
性的マイノリティのカップルを市が公的に認める制度です。市営住宅の申し込みや病院での面会がスムーズになります。
🗓 5W1H — 誰が・いつ・どこで・何を
👤 誰が(対象)
双方が成年の性的マイノリティのカップル(外国籍の方も可)
📋 何を(内容)
パートナーシップ宣誓を行い、受領証の交付を受ける
⏰ いつまでに
いつでも(事前に電話予約が必要)
📍 どこで
太田市役所 市民そうだん課
❗ しないと?
社会的な偏見を減らし、カップルが安心して自分らしく暮らせるようにするため
📝 どうやって
①電話で日時を予約→②必要書類(住民票、独身証明書等)を準備→③二人で窓口に行き宣誓→④受領証発行
⏱ 窓口での手続きと証明書発行: 約1時間
📖 わかりやすい解説
太田市では、性的マイノリティ(LGBTQなど)のカップルが、互いを人生のパートナーとして約束する「パートナーシップ宣誓制度」を導入しています。
【この制度でできること】 法律上の婚姻(結婚)とは異なりますが、市が証明書(宣誓書受領証)を発行することで、以下の手続き等で家族と同様の扱いを受けられる場合があります。 ・市営住宅への入居申し込み ・公立病院での家族としての面会や手術の同意 ・一部の民間企業(携帯電話の家族割、生命保険の受取人指定など)のサービス
【対象者】 双方が成年であり、少なくとも一方が太田市に住んでいる(または転入予定)こと。 外国籍の方も利用できます。
【手続き窓口】 太田市役所 市民そうだん課(事前予約が必要です) 📞 電話: 0276-47-1896
✅ 持ち物・必要書類チェックリスト
- 必須プライバシーに配慮した個室で手続きできます
- 必須外国籍の方は母国の大使館等が発行する独身証明書が必要です
👥 対象となる方
- LGBTQなど性的マイノリティのカップル
- 同性パートナーと家族として市営住宅に住みたい方
❓ 用語解説
パートナーシップ宣誓制度
同性カップルなどを自治体が「結婚に相当する関係」と認め、証明書を発行する制度。
宣誓書受領証(せんせいしょじゅりょうしょう)
パートナーシップの宣誓をしたことを市が証明する書類。これを提示することで各種サービスが受けやすくなります。
❓ よくある質問
法律上の結婚と同じ権利がありますか?
法律上の婚姻ではないため、相続権や税金の配偶者控除などの法的な権利はありません。
外国籍同士のカップルでも宣誓できますか?
はい。双方が外国籍でも、要件(一方が太田市在住など)を満たせば宣誓できます。
📎 次にやること・関連する手続き
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