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身体障害者手帳の交付

💡 つまり、こういうことです
身体に永続する障がいがある方が福祉制度を利用するための手帳です。福祉こども部 障がい福祉課で申請できます。
🗓 5W1H — 誰が・いつ・どこで・何を
👤 誰が(対象)
身体に永続する障がいがある方
📋 何を(内容)
身体障害者手帳の交付申請
⏰ いつまでに
いつでも申請可能(※診断書は作成日から6か月以内のものが必要)
📍 どこで
福祉こども部 障がい福祉課
❗ しないと?
各種の福祉制度を利用するため
📝 どうやって
指定医師の診断書、写真、申請書などの必要書類を持参して窓口で申請する
申請受付から手帳交付まで1ヶ月程度かかります。
📖 わかりやすい解説

病気やけがなどにより身体に永続する障がいがある方が、各種の福祉制度を利用するために必要な「身体障害者手帳」の交付手続きです。

障がいの程度により1級から6級までの手帳が交付されます(※7級では交付されません)。対象となる障がいの種類は、肢体・視覚・聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく・心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓です。

申請には、指定された医師の診断書(作成から6か月以内)や写真(要件が厳しいため注意)などが必要です。申請窓口は福祉こども部 障がい福祉課です。

✅ 持ち物・必要書類チェックリスト
  • 窓口または市ホームページからダウンロード可能
    必須
  • 身体障害者福祉法第15条に基づき指定された医師が作成したものに限る(指定医以外は受付不可)。診断書料は自己負担
    必須
  • 脱帽・上半身、撮影から1年以内のもの。ポラロイドやプリンター印刷は不可。不鮮明、サイズ不適合等の場合は再提出あり
    必須
  • 申請時に必要
    必須
  • 朱肉を使うもの
    必須
  • 日本国籍を有しない方のみ
    任意
  • 運転免許証やパスポートなど。申請に来た方の確認用
    必須
👥 対象となる方
  • 身体に永続する障がい(1〜6級に相当)がある方
❓ 用語解説
身体障害者手帳(しんたいしょうがいしゃてちょう)
身体に永続する障がいがある方に交付される手帳。1級から6級(7級では交付されない)。対象:肢体・視覚・聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく・心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓。
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