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被災者支援・り災証明書の申請
💡 つまり、こういうことです
災害で自宅が被害を受けたら、まずは修理前に写真を撮影し、「り災証明書」の申請を行いましょう。生活再建のための重要な書類です。
🗓 5W1H — 誰が・いつ・どこで・何を
👤 誰が(対象)
太田市内で災害により住宅などに被害を受けた被災世帯の世帯主など
📋 何を(内容)
り災証明書の申請および被災者生活再建支援金などの各種支援制度の利用
⏰ いつまでに
災害発生後、速やかに(被災者生活再建支援金の申請期限は、基礎支援金が災害発生日から13ヶ月以内、加算支援金が37ヶ月以内)
📍 どこで
り災証明書:危機管理室(TEL: 0276-47-1916)/被災者生活再建支援金:社会支援課(TEL: 0276-47-1827)
❗ しないと?
被害程度を公的に証明し、生活再建支援金、市税減免、融資や保険請求などの手続きを円滑に進めるため
📝 どうやって
1. 被災箇所の写真を撮影(修理前) → 2. 危機管理室へ「り災証明書」の交付申請 → 3. 市による現地調査・証明書交付 → 4. 該当する支援金(社会支援課)や税減免などの申請
⏱ り災証明書の交付:申請から通常1〜4週間程度(大規模な災害時は調査に時間を要する場合があります)
📖 わかりやすい解説
地震・台風・水害などの災害で家が壊れたり、浸水したりした場合、「り災証明書」を申請することで各種支援を受けられます。
【り災証明書とは】 市が家屋の被害程度を調査し、証明する書類です。支援金や市税の減免、保険請求などを申請する際に必要になります。
【り災証明書の申請先(自然災害)】 太田市役所 危機管理室 危機管理係(低層棟3階) 📞 電話: 0276-47-1916(直通) ※火災によるり災証明書は、所轄の消防署(中央・東部・西部消防署)が窓口です。
【被災者生活再建支援金の申請先】 太田市役所 社会支援課 管理係(南庁舎1階) 📞 電話: 0276-47-1827(直通) ※住宅が全壊・大規模半壊した世帯や、半壊してやむを得ず解体した「解体世帯」などが対象となります。
被害があったら、片付けや修理をする前に、まずスマホ等で被害状況の写真を撮影し、早めに申請してください。
✅ 持ち物・必要書類チェックリスト
- 必須部屋の四隅、外壁、屋根など、被害の程度がわかる写真を必ず修理する前に撮影してください。重要な証拠になります。
- 必須危機管理室(低層棟3階)に申請書を提出してください。郵送やオンラインでの申請も可能です。
- 任意社会支援課(南庁舎1階)へ、り災証明書を添えて申請してください。基礎支援金は13ヶ月以内、加算支援金は37ヶ月以内が期限です。
👥 対象となる方
- 地震や台風、大雨などの自然災害で住宅や建物に被害を受けた方
- 被害状況を証明するための「り災証明書」が必要な方
- 「被災者生活再建支援金」などの生活再建支援制度を利用したい方
❓ 用語解説
り災証明書
災害による住家の被害程度(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊)を市が調査し、公的に証明する書類。
被災者生活再建支援金
自然災害で住宅が全壊するなど著しい被害を受けた世帯の生活再建を支援するため、国や県・市から支給される支援金(最大300万円)。
解体世帯
住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をそのまま利用することが困難なため、やむを得ず解体した世帯。
❓ よくある質問
一部損壊でもり災証明書は発行されますか?
はい。被害が軽微な「一部損壊」であっても、調査のうえで証明書が発行されます。各種支援や税の減免等で必要になる場合がありますので申請してください。
すでに片付けや修理をしてしまった場合は申請できませんか?
修理前の被害状況がわかる写真があれば申請可能です。写真がない場合でも、状況によっては受け付けられることがありますので、まずは窓口へご相談ください。
アパートなどの賃貸住宅に住んでいる場合も申請できますか?
はい。アパートなどの賃貸住宅であっても、入居者が家財の被害や部屋の損壊について「り災証明書」を申請することが可能です。
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