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公害苦情について(騒音・悪臭など)
💡 つまり、こういうことです
騒音や悪臭などの公害苦情は環境対策課で受け付けますが、民事上のトラブルには介入できません。いきなり役所に相談する前に、まずは当事者間で冷静に話し合うことが推奨されています。
🗓 5W1H — 誰が・いつ・どこで・何を
👤 誰が(対象)
騒音や悪臭などの公害被害を受けている方
📋 何を(内容)
公害(騒音・振動・悪臭・水質汚濁など)に関する苦情相談
⏰ いつまでに
公害による被害を感じたとき
📍 どこで
産業環境部 環境対策課(太田市役所5階、TEL: 0276-47-1893)
❗ しないと?
原因調査や、法令に基づく指導・改善依頼を行うため
📝 どうやって
電話等で環境対策課へ相談し、状況(発生時間、原因者の場所など)を詳しく伝える
📖 わかりやすい解説
太田市の公害苦情の受付(環境対策課)
太田市では、騒音、振動、悪臭、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染についての苦情相談を環境対策課で受け付けています(※地盤沈下は群馬県東部環境事務所 0276-31-2517 にご相談ください)。
相談の前に(近隣トラブルへの注意)
市役所がいきなり介入することで、「役所に言いつけた」と感情的になり、近隣関係が悪化する場合があります。原因者自身が迷惑をかけていることに気付いていないことも多いため、まずは感情的にならずに原因者に理解を求めてみることが推奨されています。
- 良い伝え方の例:「申し訳ないですが、どうしても音が気になって眠れないので、何か対策をしていただけませんか?」
- 悪い伝え方の例:「うるさくって眠れねぇんだよ!その作業やめろ!」 どうしても直接顔を合わせるのが気まずい場合は、同じ悩みを抱えている近所の人に相談して、一緒に伝えに行くのも良い方法です。
公害苦情処理の流れ
- 受付: 相談者の連絡先、原因・発生時間、原因者の情報、被害状況をお聞きします。
- 原因調査: 状況に応じて原因者への事情聴取・立入調査、または相談者宅での被害状況の確認・測定を実施します。
- 改善依頼・指導等: 状況に応じて原因者に改善依頼・指導を行います。
- 処理終了: 法律に基づく指導ができない場合や、民民の問題であった場合は、現地確認のみで終了することもあります。
注意事項・介入できないケース
- 法律で規制されていない事業場や、測定結果が基準値以下の場合は、強制的な改善指導はできず「お願い」に留まります。
- 民民の問題(民事上のトラブル)には介入できません(例:近所の人の笛の音がうるさい、隣の家から草木がはみ出している、バーベキューの臭いなど)。
相談しても解決しない場合
当事者間で対立が激しい場合は、群馬県の公害審査会で紛争処理を行うことができます。重大な事件・広域案件・損害賠償問題は総務省公害等調整委員会へ。また、無料で弁護士に相談できる法律相談会(市民そうだん課)もご利用ください。
✅ 持ち物・必要書類チェックリスト
- 任意役所の介入で関係が悪化するのを防ぐため、まずは冷静に直接伝えることを推奨
- 必須原因、場所、発生時間、頻度を正確に伝えられるようにする
👥 対象となる方
- 事業活動等による騒音・悪臭・振動などの公害で困っている方
❓ 用語解説
公害
事業活動その他の人の活動に伴って生ずる、大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭などで生活環境に被害が生じること。
民民(みんみん)の問題
公害法令に関係のない、個人間(当事者同士)の民事上のトラブルのこと。市役所は介入できません。
❓ よくある質問
匿名で相談できますか?
匿名での相談も可能ですが、調査内容が制限されるため対応できない場合があります。承諾なしに原因者へ個人情報を伝えることは絶対にありませんが、苦情の内容によっては原因者に相談者が推測されてしまう場合もあります。
隣の家の草木がはみ出しているのですが、対応してもらえますか?
公害法令に関係のない民民の問題(民事上のトラブル)に該当するため、市役所では介入できません。
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